【大阪府中央区の弁護士横領】古賀大樹の同僚の評判は?着服したお金の使い道や年収について調査!

今回は大阪府弁護士会に所属する古賀大樹容疑者について紹介していきたいと思います。

古賀大樹容疑者がどんな悪いことをしたのかというと、

2019年から2020年3月の間に、古賀大樹容疑者が担当していた未成年後見人と務めていた男子高校生の銀行口座から勝手に口座を引き落とし、さらに定期預金を解約し合わせて830万円を着服した容疑で逮捕されたことです。

 

なぜ発覚したのかというと、男子高校生の親族から大阪家庭裁判所に苦情を寄せたことによって事件が発覚しました。

調べに対し古賀大樹容疑者は「金は遊興費に使った」と供述しているとのことです。

 

今回の横領のニュースを読んでいて疑問に思ったことがあります。

それは、、、、古賀大樹容疑者の同僚の評判がとても気になりました。

今回は古賀大樹容疑者の同僚の評判を紹介するのと同時に、弁護士が横領したことに対して世間はどう思っているのかを合わせて紹介していきたいと思います。

 

目次

古賀大樹容疑者が担当した未成年後見人の意味は?

こちらでは未成年後見人とはどんな意味なのか紹介していきたいと思います。

未成年後見人という言葉は、弁護士や法律の勉強をしている人や民法を学んでいる人には馴染みがあると思いますが、それ以外の人は馴染みのない言葉だと思うんです。

 

なので未成年後見人とはどんな意味なのか紹介していきたいと思います。

 親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。
未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。

身近に例えると、保護者となる両親が死亡し、子供が18歳未満の場合に契約や財産管理を弁護士に依頼した人のことを指します。

なので今回起きた横領被害にあった男子高校生は両親(父親母親)が死亡している確率が高いと思われるので、弁護士にお金を預けていたのではないでしょうか。

次は本題である古賀大樹容疑者の同僚の評判について紹介していきたいと思います。

 

【大阪府中央区の弁護士横領】古賀大樹の同僚の評判は?着服したお金の使い道や年収について調査!

こちらでは古賀大樹容疑者の同僚の評判について紹介していきたいと思います。

 

古賀大樹容疑者の同僚の評判ですが、、、、どうやら古賀大樹容疑者は法律事務所を開業していて代表であるとの情報が判明しました。対象となるのはそこで働いている事務員さんや弁護士の卵である部下になりますね。

調べたのですが、、、有力な情報を得るのは難しいので着服する人の犯罪心理について紹介し、このような人間であると推測していきたいと思います。

 

そうすると有力な情報を得ることができました。

書いてあることですが、

<横領の「動機」>
「人には言えない」何らかの事情で、カネを調達しなければならない問題を抱え込む
<横領の「機会」>
「上司や同僚に見つからずに、会社や顧客のカネを使って問題を解決できる」と認識する
<横領の「正当化」>
「これは横領ではない。こうするより仕方がない」などと言い訳して自分を欺く

 

上記で書いてあるように、古賀大樹容疑者は事務所の代表であり、古賀大樹容疑者がお金をコントロールしていた可能性も高い、自分自身に言い訳をしていた。上記3つ全てに該当することがわかりましたね。

 

このような心理を考慮すると、古賀大樹容疑者の同僚の評判は、仕事はできるが威厳があって近寄り難い存在だったのではないかと推測いたしました。

古賀大樹容疑者は着服した使いみちは遊びに使ったお金ですので、他人のお金なのに自分のお金だと錯覚してしまったのでしょう。

 

続けて古賀大樹容疑者の年収について紹介していきたいと思います。

 

厚生労働省によると、弁護士の平均年収は1097万円だそうです。仮に古賀大樹容疑者の年収が1000万円だとすると、着服したお金を使っただけで830万円は自分のものになっております。

古賀大樹容疑者は余罪があり、8700万円以上着服した疑いもありました。

着服した金額も合わせると古賀大樹容疑者の年収は3000万円以上はもらっていたのではないでしょうか。

遊んだお金で競馬や高級外車・マンションの購入費に当てたのではないでしょうか。

 

弁護士というのは困った人を助けるのが仕事なのに、自分が悪さをしてお金を使ってしまったことに対して世間は憤っている方が多数いるのではないかと思いました。

 

着服するとどんな刑が下されるの?

こちらでは古賀大樹容疑者が着服が発覚しどんな罰が下されるのか過去の事例に基づいて予想していきたいと思います。

 

まず業務上横領はどのような風に定義されるのでしょうか。

ベリーベスト法律事務所によると、

このように、業務の一環として預かっている(占有している)他人の財産や金品を着服すると、「業務上横領罪」に問われる可能性があります。業務上横領罪で有罪となると、10年以下の懲役刑が科せられます。執行猶予がつかなければ、刑務所に収監されることになるのです。

懲役10年以下の刑になるということですね。

 

懲役が決まるのには

  • 社会的影響力
  • 被害者と示談が成立しているか
  • 横領した動機

 

など総合的に判断され懲役が決まるようになっております。800万円ということですので懲役は8年くらいになるのかなと素人目で思いました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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